リサイクル券が必要になるのは国内で車の解体を行う場合のみです。
2005年1月1日に施行された法律が自動車リサイクル法です。
この法律で、2005年以降から
- 車を廃車にする際
- 新車・中古車購入時、
- 車検時
には、必ず一度はリサイクル料金を支払わなければなりません。
リサイクル料金は、先払いシステムのため、一度支払うと、リサイクル券(預託証明書)という書類が発行されます。
リサイクル券はいつ使用するの?
このリサイクル券を利用するのは、車を解体する場合のみです。(永久抹消登録の場合のみ)

車両の解体を依頼する、解体業者に渡す券となりますが、運輸支局での永久抹消手続き時に、移動報告番号が必要になります。
移動報告番号とは。リサイクル券番号の事です。
よって、本券がある場合はリサイクルB券を返却してもらうか、リサイクル番号を明記しておくようにして下さい。
リサイクル料金はどのように使われ、また内訳はどうなってるの?
料金は、解体した車を廃車にする時に出るゴミの処分料として必要な費用となっていて、リサイクル料金は車種によって異なります。
- シュレッダーダスト料金(ごみ処分代)
- エアバック類料金(エアバックの有無で変わる)
- フロン類料金(カーエアコンに使うガスの処分代)
- 情報管理料(上記管理センターの管理費)
※リサイクル料金は、国内で廃車を行う場合にのみ必要になるため、海外輸出をする場合は、手続き完了後に返金されます。
手続き方法は、こちらを参照して下さい。
中古車として売却する場合は、リサイクル料金は戻ってくるの?
最終所有者が支払う料金の為、もしも売却する場合では、券に記載されている料金を買取額に上乗せしてもらう必要があります。