印鑑証明書が無い場合は、末梢登録が行えません。
普通乗用車を廃車手続きをする場合、印鑑証明は不可欠な書類です。※軽自動車は必要ではありません。
委任状に押印する際の印鑑は、印鑑登録したものでないといけませんし、印鑑証明書の発行が必要になります。
しかし、何らかの理由で印鑑登録できないケースもあります。
実は印鑑証明書が無くても、車を解体することは可能です。
解体業者に車を持ち込めば、印鑑証明書無しでも作業を進めてもらえます。
それなら印鑑証明書は不要と考えられますが、抹消登録をする際に必ず必要になります。
本人が申請に行く場合は、申請書に実印を捺印しなければいけません。
代理人が申請に行く場合は、委任状に実印を捺印しなければいけません。
車の廃車の流れは、解体と抹消登録の2段階に分けられます。
このうち解体に関しては印鑑証明書がなくても、車をスクラップにすることができます。
しかし抹消登録をできないため、解体のみで終わってしまうのです。
もし解体のみで抹消登録をしない場合、まず自動車税の手続きがやっかいになります。
車は解体してもナンバー登録は抹消されていないため、毎年税金の納付書が届きます。
(車検切れと同時に自動車税が保留扱いになる場合もありますが、確実ではありません。)
この税金の支払いを止めるには、別途抹消申告という手続きが必要になり、この手続きは業者に代行してもらうこともできます。
また、自動車税や自賠責保険の還付(車両の解体時のみ)を受ける際にも影響が出てきます。
廃車にする時は所有者本人での印鑑登録を行っておき、抹消登録することが一番良い方法となります。