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一時抹消を詳しく知り、

一時抹消とは、一時的に自動車の利用を停止する処理の事で、広義的に廃車手続きに含まれます。

 

専門アドバイザー

 

長期の出張時など、しばらく車に乗らない理由がある場合には、一時抹消を行う事で自動車税の支払い義務が無くなります。

 

メリットとデメリットを再度確認して下さい。


グッドこの一時抹消のメリットとしては、

  • 自動車税(普通乗用車のみ)
  • 自賠責保険

が還付金として戻ってくるという点があります。

 

 

マイナスただし、再登録時のデメリットが大きい点に注意して下さい。

 

  • 再登録時に、車検を通さなければいけない
  • 再登録時に、取得税が発生する

 

もし、現在車検の有効期限が残っていても、一時抹消の手続きを行えば、車検は切れてしまうため、再登録時には再度2年車検を受け直す必要が出てきます。

 

もちろん、車検時には費用が高い重量税を支払う必要も出来てきます。

 

専門アドバイザー

 

ポイントもし、乗るかどうか分からないのであれば、査定額を下げないために、一時抹消前に売却される事をお勧めします。

 

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一時抹消後に復活させる方法は?

 

一時抹消後に、再登録する場合には、中古車新規登録という手続きを行います。

 

この手続き方法は、普通車と軽自動車によって違うため、登録する車両でチェックして下さい。

 

 

 

普通乗用車の再登録方法や必要な書類は?

 

普通乗用車の手続き場所は、ナンバーを管轄する各運輸支局で手続きを行います。

 

ヒント自身で用意する書類一式は、(ご自身が所有者の場合)

 

  • 一時抹消登録証明書(もしくは、登録識別情報等通知書)※1
  • 自賠責保険証(有効期限があるもの)
  • 車庫証明(発行から1か月以内)※2
  • 印鑑証明書
  • 印鑑(実印)

 

※1は、一時抹消時に発行された書類です。
紛失時は、運輸支局にて、願出書と顛末書の提出で再登録出来る場合があります。

 

この書類が無いと、いわゆる書類なし車両となるため、これから一時抹消される方は絶対に紛失しないようにして下さい。

 

※2の車庫証明は、発行されるまでに早くて3日〜5日程度、やり直し等があると2週間程度かかるため、早めに手続きを行って下さい。

 

 

ヒントもしも、所有者と使用者が異なる場合は、上記書類に加えて

 

  • 譲渡証明書(所有者の実印で捺印)
  • 所有者の実印
  • 所有者の印鑑証明書
  • 所有者の委任状
  • 使用者の印鑑(認め印)
  • 使用者の住民票(発行から3ヶ月以内)
  • 使用者の車庫証明

 

譲渡証明書と委任状には、所有者の印鑑証明書と同じ実印で捺印されている必要があります。
捺印されている場合は、所有者の実印は必要ありません。

 

 

ヒント上記の書類をお持ちになり、下記の書類を運輸支局で入手します。

  • 自動車検査票※1
  • 申請書(OCR第1号または第2号様式)
  • 手数料納付書※2
  • 重量税納付書※3

 

※1運輸支局にて、持ち込み車検を受ける場合に必要です。
持ち込みの場合は、区市役所で仮ナンバーを取得する点も忘れずに行って下さい。

 

 

※2は、自動車登録印紙を添付します。窓口申請は900円、OSS申請は500円
ポイントOSS申請は、ウェブで申し込む手続きの事で、事前に登録が必要になります。

 

 

※3重量税印紙を添付します。車両の重量や年式により税金が異なります。

 

専門アドバイザー

 

各運輸支局によっては、その他に必要な書類がある事もあるため、念のため書類に抜けが無いかご確認ください。


 

軽自動車の再登録方法や必要な書類は?

 

軽自動車の手続き場所は、ナンバーを管轄する軽自動車検査協会で行います。
ポイント場所を探す場合はこちらのページを参照ナビして下さい。
(上記ページのQ&A欄をご確認ください。)

 

 

ヒントご自身で準備する書類は、(所有者と使用者が同じ場合)

 

  • 車庫証明※1
  • 自賠責保険証(有効期限があるもの)
  • 住民票(発行から3ヶ月以内)
  • 自動車検査証返納証明書※2
  • 印鑑(認め印)
  • 保安基準適合証
  • 定期点検記録簿

 

※1の車庫証明は、軽自動車の場合だと、必要が無いエリアもあるため、詳しくは、管轄する軽自動車検査協会にお尋ねください、

 

※2の車検返納証明書は、一時抹消後にもらい受けている書類になります。
紛失時は、再発行出来るケースもあるため、こちらもナンバーを管轄する軽自動車検査協会にお尋ねください。

 

 

ヒントもしも、所有者と使用者が異なる場合には、

  • 譲渡証明書(所有者の捺印が必要)
  • 所有者の印鑑(認め印)

の2点が必要です。

 

 

ヒント上記の書類を持って、軽自動車検査協会で下記の書類を入手します。

 

  • 自動車重量税納付書※1
  • 自動車取得税申告書
  • 軽自動車税申告書※2
  • 申請審査書※3
  • 新規検査申請書※3
  • 軽自動車検査表※3

 

 

※1軽自動車の重量税は簡単で、

  • 初年度登録から13年未満は6,600円
  • 13年から18年未満は8,200円
  • 18年超えから8,800円

 

初年度とは車検証の初年度登録に記載の年月日です。いわゆる年式ですね。

 

 

※2軽自動車の自動車税は平成27年(2015年)4月1日以降の登録で、

  • 経過年数が13年未満の場合は、10800円
  • 13年を超えると12900円

になります。

 

※3は聞いた事の無い書類一覧ですが、普通の申請書になります。
車体番号などの記載欄がありますが、車検証を見ながら書けば問題ありません。

 

専門アドバイザー

 

再登録自体は簡単ですが、ユーザー車検をご自分でやるには難易度が高そうですね。
指定工場で車検だけを受けて、仮ナンバーを借り車体と書類を軽自動車検査協会に運ぶのがお勧めです。

 


 

一時抹消後にやっぱり解体し、永久抹消する方法は?

 

とりあえず、一時抹消を行ったけど、やはり車両を解体し永久抹消したいケースもありますね。

 

こちらも普通乗用車と軽自動車では必要書類が異なりますが、永久抹消の手続きと同じです。

 

ヒント必要書類や手続き方法について詳しくは、下記のページを参照して下さい。