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一時抹消を詳しく知り、
一時抹消とは、一時的に自動車の利用を停止する処理の事で、広義的に廃車手続きに含まれます。
長期の出張時など、しばらく車に乗らない理由がある場合には、一時抹消を行う事で自動車税の支払い義務が無くなります。
メリットとデメリットを再度確認して下さい。
この一時抹消のメリットとしては、
- 自動車税(普通乗用車のみ)
- 自賠責保険
が還付金として戻ってくるという点があります。
ただし、再登録時のデメリットが大きい点に注意して下さい。
- 再登録時に、車検を通さなければいけない
- 再登録時に、取得税が発生する
※もし、現在車検の有効期限が残っていても、一時抹消の手続きを行えば、車検は切れてしまうため、再登録時には再度2年車検を受け直す必要が出てきます。
もちろん、車検時には費用が高い重量税を支払う必要も出来てきます。
もし、乗るかどうか分からないのであれば、査定額を下げないために、一時抹消前に売却される事をお勧めします。
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一時抹消後に復活させる方法は?
一時抹消後に、再登録する場合には、中古車新規登録という手続きを行います。
この手続き方法は、普通車と軽自動車によって違うため、登録する車両でチェックして下さい。
普通乗用車の再登録方法や必要な書類は?
普通乗用車の手続き場所は、ナンバーを管轄する各運輸支局で手続きを行います。
自身で用意する書類一式は、(ご自身が所有者の場合)
- 一時抹消登録証明書(もしくは、登録識別情報等通知書)※1
- 自賠責保険証(有効期限があるもの)
- 車庫証明(発行から1か月以内)※2
- 印鑑証明書
- 印鑑(実印)
※1は、一時抹消時に発行された書類です。
紛失時は、運輸支局にて、願出書と顛末書の提出で再登録出来る場合があります。
この書類が無いと、いわゆる書類なし車両となるため、これから一時抹消される方は絶対に紛失しないようにして下さい。
※2の車庫証明は、発行されるまでに早くて3日〜5日程度、やり直し等があると2週間程度かかるため、早めに手続きを行って下さい。
もしも、所有者と使用者が異なる場合は、上記書類に加えて
- 譲渡証明書(所有者の実印で捺印)※
- 所有者の実印※
- 所有者の印鑑証明書※
- 所有者の委任状※
- 使用者の印鑑(認め印)
- 使用者の住民票(発行から3ヶ月以内)
- 使用者の車庫証明
※譲渡証明書と委任状には、所有者の印鑑証明書と同じ実印で捺印されている必要があります。
捺印されている場合は、所有者の実印は必要ありません。
上記の書類をお持ちになり、下記の書類を運輸支局で入手します。
- 自動車検査票※1
- 申請書(OCR第1号または第2号様式)
- 手数料納付書※2
- 重量税納付書※3
※1運輸支局にて、持ち込み車検を受ける場合に必要です。
持ち込みの場合は、区市役所で仮ナンバーを取得する点も忘れずに行って下さい。
※2は、自動車登録印紙を添付します。窓口申請は900円、OSS申請は500円
OSS申請は、ウェブで申し込む手続きの事で、事前に登録が必要になります。
※3重量税印紙を添付します。車両の重量や年式により税金が異なります。
各運輸支局によっては、その他に必要な書類がある事もあるため、念のため書類に抜けが無いかご確認ください。
軽自動車の再登録方法や必要な書類は?
軽自動車の手続き場所は、ナンバーを管轄する軽自動車検査協会で行います。
場所を探す場合はこちらのページを参照して下さい。
(上記ページのQ&A欄をご確認ください。)
ご自身で準備する書類は、(所有者と使用者が同じ場合)
- 車庫証明※1
- 自賠責保険証(有効期限があるもの)
- 住民票(発行から3ヶ月以内)
- 自動車検査証返納証明書※2
- 印鑑(認め印)
- 保安基準適合証
- 定期点検記録簿
※1の車庫証明は、軽自動車の場合だと、必要が無いエリアもあるため、詳しくは、管轄する軽自動車検査協会にお尋ねください、
※2の車検返納証明書は、一時抹消後にもらい受けている書類になります。
紛失時は、再発行出来るケースもあるため、こちらもナンバーを管轄する軽自動車検査協会にお尋ねください。
もしも、所有者と使用者が異なる場合には、
- 譲渡証明書(所有者の捺印が必要)
- 所有者の印鑑(認め印)
の2点が必要です。
上記の書類を持って、軽自動車検査協会で下記の書類を入手します。
- 自動車重量税納付書※1
- 自動車取得税申告書
- 軽自動車税申告書※2
- 申請審査書※3
- 新規検査申請書※3
- 軽自動車検査表※3
※1軽自動車の重量税は簡単で、
- 初年度登録から13年未満は6,600円
- 13年から18年未満は8,200円
- 18年超えから8,800円
初年度とは車検証の初年度登録に記載の年月日です。いわゆる年式ですね。
※2軽自動車の自動車税は平成27年(2015年)4月1日以降の登録で、
- 経過年数が13年未満の場合は、10800円
- 13年を超えると12900円
になります。
※3は聞いた事の無い書類一覧ですが、普通の申請書になります。
車体番号などの記載欄がありますが、車検証を見ながら書けば問題ありません。
再登録自体は簡単ですが、ユーザー車検をご自分でやるには難易度が高そうですね。
指定工場で車検だけを受けて、仮ナンバーを借り車体と書類を軽自動車検査協会に運ぶのがお勧めです。
一時抹消後にやっぱり解体し、永久抹消する方法は?
とりあえず、一時抹消を行ったけど、やはり車両を解体し永久抹消したいケースもありますね。
こちらも普通乗用車と軽自動車では必要書類が異なりますが、永久抹消の手続きと同じです。
必要書類や手続き方法について詳しくは、下記のページを参照して下さい。
- 普通乗用車の永久抹消手続きは?
(最初にやる事(解体業者引き渡し方法)から順にチェックして下さい。) - 軽自動車の永久抹消手続きは?
(車両の引き取り業者の探し方から順にチェックして行って下さい。)