委任状のダウンロードや書き方、注意点について
廃車手続きを代理人に依頼する場合の委任状の書き方を解説して行きます。
一時抹消時の委任状の書き方は?
書き方は、特に難しい点はありませんが、まず一時抹消の方は、
@受任者には代理人(窓口に手続きに行く人)の氏名と住所を記載します。
Aは代理を依頼する登録内容になります。(ここだけがややこしい。)
B車検証記載のナンバープレート全部、または車体番号を全部記載します。
車両を特定するためなので、どちらか一方のみで問題ありません。
C依頼人(所有者)の住所・氏名を記載し、実印での捺印が必要です。
廃車登録時に提出する印鑑証明と同一の実印での捺印が必要です。
永久抹消時の委任状の書き方は?
続いて、永久抹消登録を委任する場合の書き方です。
@受任者には窓口に手続きに行く代理人の方の氏名と住所を記載します。
A委任する登録を○で囲みます。
Bは車検証に記載してある自動車登録番号と車体番号を記入します。
- 自動車登録番号:ナンバープレート
- 車体番号:アルファベットと数字の文字列
Cは、所有者(持ち主)の氏名・住所を記入し、実印で捺印します。
実印は印鑑証明書と同じものでなければいけません。
委任状を書く際の注意点は?
日付の欄は、書類を提出する申請日に代理人が記載すれば問題ありません。
委任状は、どこか一カ所でも間違っていると委任状の効力がありません。
特に住所の間違いには気をつけて下さい。

稀に、ディーラーや車屋さんから実印だけ押して下さいと頼まれる事があります。
これは、誤記を防ぐため、行政書士に記入を代行してもらうためです。
もちろん、白紙の紙を渡されて実印を押す行為はご法度です。
車検証の住所と、印鑑証明の住所が違うんだけど?
旧住所と現住所のつながりが分かる住民票が必要です。
もし、何回も引っ越している場合は、戸籍の附表を付ければ大丈夫です。
また、車屋さんに委任状の記載を頼まれた場合は、永久抹消なのか一時抹消なのか、名義変更なのかを事前にお尋ねください。
もし、譲渡証明書も同時に渡してしまうと、名義が変わり、廃車依頼したのに、後で中古車として売却されていても文句は言えなくなります。