軽自動車の抹消手続きを行うには?
軽自動車の廃車手続きを行う場所はどこなのか?また、その方法も合わせてご確認ください。

まず廃車方法には2パターンあり、
@車を解体し永久抹消する方法
A車は解体せず一旦そのまま保管する場合の一時抹消
のどちらかを選択する必要があります。
@の永久抹消の場合は、
まず、解体業者を探し(後述します。)、その業者に自動車を引き渡し後、Aの各機関での手続きを行います。
もし、解体せず、一時抹消を行う場合は、Aの手続き方法に進んで下さい。
車両の引き取り業者の探し方
車両の引き取り業者を探すには、自動車リサイクルシステムの関連事業車検索から探す事が可能です。

ここに表示されるのが解体業者になりますので、車両の引き取りについて直接お問い合わせください。
(車両の解体は、解体業の資格を持っている業者しか行えません。無資格の業者に渡すと不法投棄の危険性があり、またその場合所有者も罰せられる事もあるため注意が必要です。)
もしくは、廃車買取の専門業者に売却する方法も検討して下さい。実際に試した廃車買取業者はこちら
その後、下部に掲載する廃車手続きへと進みます。
ここから下は軽自動車の廃車手続きです。普通車は手続き方法が異なるため、こちらのページを参照して下さい。
A軽自動車の廃車手続き機関と必要な書類
上述したように、
があり、それぞれ必要な書類が違うためご確認ください。
手続きを行う機関は、どちらの場合でも、ナンバーを管轄する軽自動車検査協会での抹消手続きを行います。
永久抹消の必要書類は?
永久抹消時には、まず解体業者に車両を渡しますが、その際に
- ナンバープレート(前後2枚)
- 解体報告書(使用済自動車引取証明書)
を必ずもらい受けて下さい。(手続き時に必要になります。)

解体報告書には、
- 車体番号
- 解体報告記録日
- 移動報告番号
が記されています。
廃車手続きを行う場合は、必ずこの解体報告の記された内容が必要になります。
次に、軽自動車検査協会に持って行く物は、
- 車検証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 認め印
- 解体報告書
となり、協会にある解体届出書(永久抹消登録申請書)に必要事項を記入して、廃車完了です。
一抹消時に必要な物は?
一時抹消時に必要な書類は、
- 車検証
- 使用者印鑑(認め印でシャチハタは不可)※1
- ナンバープレート(前後2枚)
- 自動車検査証返納証明書交付申請書※2
- 軽自動車税申告書※2
※1使用者と所有者が異なる場合は、所有者の印鑑が必要です。

※2は軽自動車検査協会で入手できます。
※一時抹消後に再度、登録をする予定がある場合は、自動車検査証返納証明書交付申請書に記入後、
『軽自動車検査証返納確認書』
が交付されますので、必ず大切に保管して下さい。
この書類を紛失すると、再登録が出来なくなりますのでご注意ください!
還付金の申請も忘れずに!
軽自動車の廃車時には還付金として、
- 自動車重量税(永久抹消時のみ)
- 自賠責保険
の2つのみが還付されます。

永久抹消を行って、自動車重量税の還付がある場合は、
- 通帳の口座番号
- マイナンバーカードの個人番号
が必要になります。
永久抹消登録申請書に、還付申請を記入する欄が設けられています。
還付金制度についてはこちらを参照して下さい。
自賠責保険は、保険を解約することで、残りの有効月数分が返金されます。
手続き機関は、自賠責保険証に記載の保険会社です。
必要な物は、
- 印鑑
- 身分証明書
- 自賠責保険証の原本
- 廃車証明書※1
※1が少しややこしいのですが、
永久抹消の場合は、
重量税の還付がある場合は、自動車重量税還付申請書附表1が協会より発行されます。
重量税の還付が無い場合は、検査記録事項等証明書を発行してもらう必要があります。
一時抹消の場合は、軽自動車検査証返納確認書が必要になります。
あくまでも廃車にしたという事が分かる書類が必要という事です。
自賠責保険は強制保険のため、登録を抹消していないと解約は出来ません!
※自賠責保険の解約は忘れる方が多いので、必ず戻してもらうように手続きを行って下さい。