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印鑑証明書が無い場合は、末梢登録が行えません。

普通乗用車を廃車手続きをする場合、印鑑証明は不可欠な書類です。※軽自動車は必要ではありません。

 

 

委任状に押印する際の印鑑は、印鑑登録したものでないといけませんし、印鑑証明書の発行が必要になります。

 

 

しかし、何らかの理由で印鑑登録できないケースもあります。

 

 

実は印鑑証明書が無くても、車を解体することは可能です。

 

 

解体業者に車を持ち込めば、印鑑証明書無しでも作業を進めてもらえます。

 

 

 

それなら印鑑証明書は不要と考えられますが、抹消登録をする際に必ず必要になります。

 

 

 

本人が申請に行く場合は、申請書に実印を捺印しなければいけません。

 

代理人が申請に行く場合は、委任状に実印を捺印しなければいけません。

 

 

 

車の廃車の流れは、解体と抹消登録の2段階に分けられます。

 

このうち解体に関しては印鑑証明書がなくても、車をスクラップにすることができます。

 

しかし抹消登録をできないため、解体のみで終わってしまうのです。

 

 

 

もし解体のみで抹消登録をしない場合、まず自動車税の手続きがやっかいになります。

 

 

車は解体してもナンバー登録は抹消されていないため、毎年税金の納付書が届きます。
(車検切れと同時に自動車税が保留扱いになる場合もありますが、確実ではありません。)

 

 

この税金の支払いを止めるには、別途抹消申告という手続きが必要になり、この手続きは業者に代行してもらうこともできます。

 

 

また、自動車税や自賠責保険の還付(車両の解体時のみ)を受ける際にも影響が出てきます。

 

 

廃車にする時は所有者本人での印鑑登録を行っておき、抹消登録することが一番良い方法となります。